整体院・整骨院を開業する際に必要な資格、届出は? 開業までの準備とステップを紹介
2021-04-28

整体院・整骨院を開く場合に必要な資格
整体・整骨院は日常生活でのケガや、骨折、脱臼、挫傷などを健康保険で取り扱える施術所です。痛みや不調を和らげるという意味では、どちらも同じ役割を持っていますが、整骨院の場合は、柔道整復師という国家資格が必須。柔道整復師の資格を取得するためには、国家試験の前に3年制または、4年制の養成学校を卒業する必要があります。また、柔道整復師国家資格に加えて、実務経験と療養費(健康保険)の受領委任の取り扱いを管理する「施術管理者」になるための研修が求められます。以前は柔道整復師の資格があれば開業可能でしたが、平成30年4月以降、資格取得後、最大3年の実務経験と、公益財団法人 柔道整復研修試験財団が行っている施術管理者研修(2日間)の受講が義務付けられました。
この背景には、昨今の医療費増加や不正請求、施術者の質の低下などがあり、施術管理者研修では施術管理者の柔道整復療養費の適切な支給申請方法や、質の高い施術を行うための方法を学びます。研修費用は20,000円。研修は各地域で随時行われています。
まとめると、整骨院を開業するためには、以下の3つが必要です。
- 柔道整復師の国家資格
- 最大3年の実務経験
- 施術管理者の資格
届出を提出する際は、実務経験期間証明書の写しおよび施術管理者研修修了証の写しを利用するため、事前に準備しておきましょう。
整体院・整骨院の開業に必要な準備とは?
整体・整骨院開業のための事業計画を立てましょう。対象のエリアやターゲット層、競合の施設や、売上の見込み金額、治療機器の入手方法(直接購入するか、リースするか)、店の名前(保険を適用にするには「〇〇整骨院」と記載する必要があります)などを整理します。整体や整骨院を開業するには、規模や設備にもよりますが、数百万円~一千万円の資金が必要といわれています。自己資金でカバーするのが難しい場合は日本政策金融公庫などの各種金融機関に相談を。地方自治体の助成金制度の活用も調べてみると良いでしょう。

療養費の取り扱いは一か月前までに決定を
開業準備にあたって考えなければいけないのが療養費の扱いです。整骨院の療養費は、病院・診療所の診療報酬の現物支給とは異なり、現金給付対象。療養費としての判断は保険者が行いますが、この療養費の保険者に対する請求業務を柔道整復師会と呼ばれる団体が行っています。団体に所属せず、個人請求で請求業務を行うこともできますが、業務の効率化を鑑みると柔整師会に所属することも視野に入れてみましょう。また、療養費の取り扱いについてはたびたび改正があるため、詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページをチェックしてみましょう。
事業計画が決まり、開業までの目安が経ったら各種届出をしましょう。必要な届出は以下が挙げられます。
- 開設届(管轄の保健所に提出)
- 受領委任取扱い契約の届出(管轄の地方厚生局)
- 共済組合・防衛省等への届出(それぞれ管轄機関)
- 労災保険指定医療機関への届出(管轄する都道府県労働局)
- 生活保護法等指定施術機関への届出(管轄の福祉事務所)
- 税務署への届出
団体に所属している場合、団体側で各種届出をバックアップしてくれるケースもあるようです。
整体院・整骨院は年々増加傾向にある反面、倒産件数も増加傾向にあります。鍼灸院やマッサージ院といった場所が増えたことで飽和状態になってしまったことが原因のようです。事業を成功させるためにも、他店と差別化できるサービスを検討したり、トレンドを取り入れたりと、リサーチを欠かさないようにしましょう。
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