バーや居酒屋の開業には何が必要? 用途地域や資格、届け出、手続きなどを紹介!
2023年2月22日

出店場所を決めるときは「用途地域」にご注意を!
バーや居酒屋の出店場所を決める際に注意すべきポイントは「用途地域」です。健全でトラブルの少ない街づくりのため、国や都道府県はそれぞれの地域を目的別に分類し、建設してよい施設を細かく定めており、これを用途地域と呼びます。この用途地域の考え方に基づき、都道府県ごとに定められているのが「深夜に酒類を販売する店舗が出店できない場所」。住宅の立ち並ぶ場所での出店を禁止している自治体がほとんどですが、土地によりルールに細かな違いがあるため、必ず事前に確認しましょう。
不動産業者によっては、用途地域の知識が少なく、出店禁止の場所をすすめられてしまうトラブルも起こっているので、オーナー自ら自治体にお問い合わせすることをおすすめします。
バーや居酒屋を開業するためにはどんな資格が必要?
バーや居酒屋を開業するためには「食品衛生責任者」と「防火管理者」、2種類の資格が必要です。食品衛生責任者は店舗の衛生管理に携わるための資格で、都道府県知事が定めた講習を受講することで取得できます。会場集合型の講習会のほかにeラーニング型で24時間いつでも受講可能な講習会もあるため、忙しい方でも比較的容易に取得できると言えるでしょう。必要時間数は約6時間で、受講料は会場集合型、eラーニング型ともに12,000円(税込)です。なお、下記の資格の所持者は食品衛生責任者の資格も自動的に取得済みなので、講習会に参加する必要はありません。- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理
- と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者
なお、資格取得の料金、時間などは変更される可能性があるため、詳しくはHPをご確認ください。
食品衛生責任者について: 一般社団法人東京都食品衛生協会
防火管理者について: 一般財団法人日本防火・防災協会
バーや居酒屋を開業するために必要な届け出は?

まず開業届は、バーや居酒屋に限らず、事業を始める際に必要となる届け出です。店舗のある地域を管轄している税務署に書類を提出します。
食品衛生許可申請の届け出には、前項で解説した食品衛生責任者の資格が必要です。資格を取得したあと、手続きをしてください。場合によっては保健所のチェックが入る場合があるので、なるべく早めの届け出がおすすめです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、深夜0時以降も営業を続ける場合にのみ必要となります。手続きは店舗のある地域を管轄している警察署で行います。
防火管理者選任届出の提出には、前項で解説した防火管理者の資格が必要です。資格を取得したあと、手続きをしてください。また、収容人数が30名未満の店舗の場合は不要な届出です。
特定遊興飲食店営業許可は「ダーツバー」や「カラオケバー」、スポーツイベントを開催する「スポーツバー」など、特定の遊びを行うタイプの店舗で、深夜0時以降も営業する場合に必要となる届出です。
バーや居酒屋の開業における内装の注意点は?
深夜0時以降も営業する「深夜酒類提供飲食店」として届け出を行った場合、一般的な飲食店における内装の決まりに加え、特殊なルールを守る必要があります。1室の面積や客室の見通しに関する規定で、判断が複雑なことで知られています。「おそらく大丈夫だろう」と考え、細かくチェックせず営業を始めてしまうと、罪に問われることもあります。必ず詳しい知識を有する内装業者などに相談してください。用途地域や必要な資格、届け出に関する知識をしっかりつけ、スムーズな開業を目指しましょう。バーや居酒屋の開業には多くの法律が関わっているため、自分で判断ができない場合は専門家やプロの業者に相談することが大切です。
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