ラーメン屋の開業に必要な資格とは? 役所への届け出や内装のポイントも要チェック!
2023年3月27日

ラーメン屋を開業するためにはどんな資格が必要?
ラーメン屋を開業するために必要不可欠な資格が「食品衛生責任者」。この資格は、店舗の衛生管理を取り仕切るために必要なものです。飲食店で働く従業員を監督するとともに、食品の安全性に責任を負い、もしも食中毒などのトラブルが起きた場合には、その原因を調査することにも関与します。ラーメン屋に限らず、飲食店を開業する場合には必須の資格です。この食品衛生責任者の資格を取得するには、都道府県知事が定めた約6時間の講習を受講する必要があります。以前は会場での講習が主流でしたが、現在は24時間365日、いつでもどこでも受講できるeラーニング型の教材もあるため、取得が容易になりました。ちなみに、食品衛生に関する他の資格をすでに持っている場合には、自動的に食品衛生責任者の資格が付与されることもあります。
また、店舗の収容人数が30名を超える場合などに必要なのが「防火管理者」の資格。店舗内での防火管理を担当するために必要な資格であり、テナントの用途や規模により甲種と乙種に分かれていますが、どちらにせよ1~2日の講習を受講することで取得が可能です。
食品衛生責任者について: 一般社団法人東京都食品衛生協会
防火管理者について: 一般財団法人日本防火・防災協会
ラーメン屋を開業するために必要な届け出は?
ラーメン屋を開業するにあたり、最も重要なのは「飲食店営業許可」を取得すること。飲食店営業許可とは、「店舗の食品衛生管理や防火対策が適切に行われている」という証明です。そもそも店舗の内装工事前に、店舗のある地域の保健所に図面を確認してもらい「店舗が適切である」と判断されなければ、工事に着手できません。その後、遅くとも店舗が完成する10日前までを目処にして、保健所に「飲食店営業許可」の申請書類一式を提出しましょう。
店舗完成後、保健所から派遣された専門の検査員により「施設の衛生面に問題はないか」「防火対策はきちんとなされているか」などのチェックが行われ、この審査に合格すれば、晴れて営業を開始することができるのです。
なお、前項で述べた「食品衛生責任者」などの資格に関しては、保健所へ「飲食店営業許可」を申請する時点で必要となるため、なるべく早めに取得しておきましょう。
屋台には別途必要な届け出も

このほか、市区町村をいくつか跨いで営業をしたい場合は、営業を考えているすべての市区町村で許可を取得する必要があります。「〇〇市で許可を取得しているから」といって、他の地域で許可なく営業を行うのは法律違反になりますので、注意しましょう。
ラーメン屋の開業における内装の注意点は?
ラーメン屋を開く場合は、店舗の内装にも気を配りたいものです。まず、ラーメン屋の内装において基本となる考え方は「汚れが目立ちにくいこと」。ラーメン屋は一般的に調理スペースと客席が近く、テーブルの上に調味料が置かれているケースが多いことから、非常に汚れが目につきやすい環境です。しっかり清掃することはもちろんですが、薄い色の壁や床は、どうしても汚れが目立ち、清潔感の欠けた印象になりがちです。壁や床は濃い色に統一し、汚れを目立ちにくくする配慮も必要です。
また、床を掃除しやすい素材にすることも重要。ラーメン屋は水と油の使用量が多いため、飛び散った水滴などで床が滑りやすい状態です。従業員のケガを避けるためにも、安全性の高い床材を使用しましょう。
さらに店舗の内装に使用できる壁材や床材などには細かな制限があります。保健所の許可が下りないと営業が始められないので、不安がある場合は必ず飲食店の内装を多く手掛けているプロの内装業者に相談することが大切です。
開業に必要な資格や届け出に関する知識をしっかりつけ、スムーズな開業を目指しましょう。
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