美容室の開業に必要な資格、届出、確認、施設基準とは
2017年3月29日
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理容室、理髪店、美容室、ヘアサロン、まつ毛エクステ、ネイルサロン、エステティックサロン、フェイシャルサロン、美容クリニックなどの理容施設、美容施設の開業・開設時には、業種により資格、各行政諸官庁への届出、確認、許認可などが必要になってきます。
今回は、美容室(ヘアサロン)の開業時に必要な資格、届出、確認、施設基準の内容を確認していきたいと思います。
ちなみに法的には、理容室・理容院のことは「理容所」で、美容室・美容院のことは「美容所」という呼称が定められています。
理容師、美容師はどちらも国家資格ですが、以下のような違いがあります。
理容師は、頭髪のカット、顔剃りなど身なりや容姿を「整える」ことを業としています。
美容師は、パーマネント、結髪、化粧等の方法で容姿を「美しく」することを業としています。
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保健所は、店舗の内装、構造、設備等が審査基準に適合した施設であるのかどうか、公衆衛生や美容師法等に基づいているかの確認検査をします。
審査基準については、開業するエリアの都道府県、市区町村ごとに異なりますので事前に管轄の保健所に相談するようにしましょう。
主な届出書類と必要な資格などは以下の通りです。
「美容所の施設基準」
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理容室、理髪店、美容室、ヘアサロン、まつ毛エクステ、ネイルサロン、エステティックサロン、フェイシャルサロン、美容クリニックなどの理容施設、美容施設の開業・開設時には、業種により資格、各行政諸官庁への届出、確認、許認可などが必要になってきます。
今回は、美容室(ヘアサロン)の開業時に必要な資格、届出、確認、施設基準の内容を確認していきたいと思います。
ちなみに法的には、理容室・理容院のことは「理容所」で、美容室・美容院のことは「美容所」という呼称が定められています。
理容師、美容師はどちらも国家資格ですが、以下のような違いがあります。
理容師は、頭髪のカット、顔剃りなど身なりや容姿を「整える」ことを業としています。
美容師は、パーマネント、結髪、化粧等の方法で容姿を「美しく」することを業としています。
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目次
1. 開業までの流れ
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Step1 事前相談
施設の工事着工前に、施設平面図、設計図などを持参して、構造設備基準に適合しているか、事前に保健所に相談します。
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Step2 開設の届出、書類提出
開設の1週間~10日程前までに開設に必要な関係書類を管轄の保健所に提出します。
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Step3 施設・実施検査
内装工事が完了して営業する施設が完成した段階で、保健所職員や監視員が施設面積、構造設備等が施設基準に合致しているか検査します。
開設日の2日前までに検査を受けるようにします。
保健所が休みの土日祝日など事前にチェックしておくようにします。
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Step4 所内審査・届出決裁、確認書受領
施設の検査後に保健所で施設基準について審査をします。
施設基準に問題がなければ、保健所から交付された確認書を受領できます。
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Step5 営業開始
お店をオープンして営業開始
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2.美容室開業に必要な届出・確認
美容室を開業するには、営業予定地となる管轄の保健所に「美容所開設届」など開業の7日前迄に提出する必要があります。保健所は、店舗の内装、構造、設備等が審査基準に適合した施設であるのかどうか、公衆衛生や美容師法等に基づいているかの確認検査をします。
審査基準については、開業するエリアの都道府県、市区町村ごとに異なりますので事前に管轄の保健所に相談するようにしましょう。
主な届出書類と必要な資格などは以下の通りです。
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必要書類など
- 美容所開設届
- 構造設備の概要
- 施設の案内図、施設の平面図、付近の見取図
- 従業者名簿
- 有資格者の美容師免許証(本証提示)
- 有資格者は医師の診断書
(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された、発行3ヶ月以内の診断書) - 管理美容師の講習修了証(本証提示)
(有資格者が複数名いる場合、管理美容師を選任) - 登記事項証明書(全部)
(発行6ヶ月以内の原本)(開設者が法人の場合) - 外国人登録証明書、住民票の写し
(国籍等を記載したものに限る)(開設者が外国人の場合) - 手数料 24,000円
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資格
- 美容師免許
3.美容室に必要な営業施設の構造設備基準
営業施設は、美容師法、美容師法施行規則、都道府県・市区町村の条例で定められた施設基準を守らなければなりません。「美容所の施設基準」
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作業室面積
- 作業室は 13 ㎡以上の有効面積が必要。(客待場所・消毒室等は含まない。)
- 測定基線は壁面、腰張り面とする内法面積
- ドア等で区画し個室を設けた場合、各々の個室も一作業室となり 13 ㎡以上の有効面積が必要
- 作業面積の 1/6 程度の客待所を固定したつい立てなどで区画して入口付近に設ける必要がある
- 従事者休憩室を設ける場合
(従事者の数に応じて、着替えやロッカーの設置等に十分な面積が必要) - 便所を設ける場合
(隔壁によって他と明確に区分し、専用の手洗い設備を設ける必要がある)
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作業椅子の台数と作業室面積
- 作業室面積 13 ㎡以上で作業椅子を6台設置可能。
(セット、ドライヤー、シャンプー、美顔等の合計) - 作業椅子を7台以上置く場合は、1 台につき作業室面積 3 ㎡を増やす必要がある。
- 作業室内には、作業椅子以外の椅子を置いてはいけない。
- 作業室面積 13 ㎡以上で作業椅子を6台設置可能。
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客待場所
- 客待ち場所は、ケース、つい立等で作業室と明確に区画する。
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床及び腰張り
- コンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用すること。
- タタミ、カーペット、ふすま、障子などは禁止されています。
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洗髪所
- 流水装置とし、給湯設備を設け、周囲の壁や床は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料で造ること。
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洗い場
- 手指及び器具を洗浄するための流水式の設備を設けること。
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消毒設備
- 器具の消毒設備を設けること。
-
消毒器具
- 液量計(メスシリンダー)100ml(薬用)及び500ml(希釈水用)、消毒用バット、蓋付き容器、消毒薬剤を備えること。
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器具・布片
- 十分な数量の器具及び客用の布片を備えること。
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器具格納容器
- 消毒済み器具を格納するための密閉式容器、戸棚等を備えること。
- 未使用の布片を収納する収納ケース又は戸棚等を備えること。
- 使用済の器具、布片を格納する容器、ケース等を備えること。
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毛髪箱・汚物箱
- 蓋付き毛髪箱と蓋付き汚物箱を備えること。
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採光・照明
- 作業室は、採光・照明が十分であること。
(作業面の照度は100ルクス以上)
- 作業室は、採光・照明が十分であること。
-
換気
- 換気を十分に行える構造設備とすること。
(二酸化炭素の基準:5000ppm以下) - 自然換気の場合は、床面積の 1/20 以上の換気用開口部を他の排気の影響を受けない場所に設けること。
- 換気を十分に行える構造設備とすること。
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