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デザイナーの流儀 〜店舗デザインのプロに聞きました〜
  • 玉島寛士 (設計及び施工管理) 2018-02-21 12:21:53.0投稿

    流儀

    設計の前に、基本的に店舗部分は、住宅ローンが適用されません。
    店舗併用住宅の建設資金として、住宅ローンを金融機関へ申し込む際は、住居部分は住宅ローンとして申し込み、店舗部分は事業資金として融資の申請を行います。
    金融機関によっては、個々の資産状況や取引実績、業歴や所得などを見て、店舗面積が半分以下であれば住宅ローンとまとめて申し込むことが出来たり、住宅ローンと事業資金用ローンの両方を用意してくれたりするところもあるようです。
    勿論、手持ちのお金で店舗部分の資金を用意できれば、通常の住宅と同じことで、住居部分の建設用に住宅ローンだけ申し込めば、店舗部分の広さは関係なく審査を受けられます。
    ただし、長期の住宅ローンである「フラット35」を申し込む場合は、住居部分が全体の半分以上を占めていることも条件にされています。低金利・長期の住宅ローンで費用負担を抑えながら店舗併用住宅を建てたい場合は、店舗部分を全体の半分以下に抑えるなど、設計の段階から対策を取ることが必要です。
    ただし、これらの条件を整えていても、そもそも法律で店舗の建築が制限されていたりすることもあります。

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