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デザイナーの流儀 〜店舗デザインのプロに聞きました〜

問い

内装・施工に関するFAQ

last update:2024-02-26 17:02:04.0

自宅ガレージを店舗に改装してカフェを開業したいのですが、法律や注意事項など、確認しておくべきことは何がありますか?

低資金で開業ができ、空いたスペースを有効活用にもなる、ガレージから店舗への改装。事前に確認するポイントをお聞きしました。

  • 宮上 悠吾 (営業) 2024-02-26 17:02:04.0投稿

    流儀

    ①建築基準法の遵守: ガレージを店舗に改装する場合、建築基準法や地方自治体の建築基準に適合しているか確認する必要があります。建物の改装や使用目的の変更には、適切な許可が必要な場合があります。

    ②用途地域の確認: 自宅が属する用途地域で、商業施設を運営することが許可されているかどうかを確認しましょう。地域の都市計画やゾーニング規制に適合していることが重要です。

    ③営業許可と衛生管理: カフェを営業するには、地方自治体からの営業許可が必要です。また、飲食業における衛生管理や食品衛生法の規定を遵守することも重要です。定期的な衛生検査や許可更新が必要となります。

    ④建築設備と安全規制: ガス、電気、給湯などの建築設備や設備の安全性を確保するために、専門家による点検や適切な設置が必要です。消防法や建築物維持管理法に基づく安全規制にも適合する必要があります。

    これらのポイントを確認することで、自宅ガレージをカフェに改装して開業する際の法的なリスクを最小限に抑えることができます。また、地元自治体や専門家との相談も重要です。

  • 柴田勇介 (設計) 2024-02-20 18:12:49.0投稿

    流儀

    自宅ガレージをカフェにする場合、まずは建築基準法において計画地がどの用途地域に該当するのか確認します。用途地域と建物の形態によってはその土地での店舗計画が禁止されていたり、面積等の制限がかかるということがあります。また、火気を使用する厨房等には内装制限がかかったり、面積によっては用途変更の確認申請が必要になったりと注意点がたくさんあります。

    併せて、食品衛生法や消防法や地域条例などの関係法令についても忘れずにチェックをしてください。それぞれの法律において設置しなければならない設備や内装仕様などの条件が定められています。

    ガレージをカフェとして開業するためにはこれらの法令条件全てを満たすことが必須となりますので、早い段階で確認をし計画していくことがとても重要です。

  • 石本輝旭 (建築家&インテリアデザイナー) 2024-01-29 14:20:36.0投稿

    流儀

    用途変更になる可能性がありますが、面積次第です。またカフェの場合、飲食業許可と消防が関係すると思います。このあたりは割と調べれば出てくる内容ですが、落としがちな事として、排水があります。グリーストラップを導入して排水を流すのですが、下水地域ならまだやりようはあります。もし浄化槽を入れているなら浄化槽自体を入替えする必要があります。カフェの客席により非常に大きな浄化槽をいれ、数百万かかる場合がございますので、ご自身の計画地の排水がどういう状況かをご確認されると良いかと思います。あとは排水の経路と勾配によっては本宅の排水をさわらなければいけない可能性がありますのでご注意ください。

  • 草木義博 (デザイナー) 2024-01-26 10:18:00.0投稿

    流儀

    ご自宅のガレージ→カフェに改装:法的注意点は①用途地域が1種住居専用地域ですと店舗面積が住居全体の1/2以下である事。②用途が変更になるので、200m2を超えると用途変更申請が必要。
    給排水やガス、空調、換気設備が可能かどうかの確認などがあります。

  • 岡野 2024-01-23 17:07:05.0投稿

    流儀

    自宅ガレージをカフェにする場合ですが、「飲食店の営業許可」の条件を見たせば大丈夫かと思われます。細かいことをいろいろというと難しくもなりますが、カフェ程度であれば、何とかなるかと思います。
    基本的には、二層式のシンクの設置や自宅等と兼用でない調理場などが、営業許可の必須事項になってきます。
    ただ、地方自治体によっては、これらの条件の捉え方が違ったりするので、オープンする場所によって確認が必要となります。
    もし、条件が厳しい場合は、最近では、キッチンカーでの営業も一つの方法となります。キッチンカーをガレージにおいて、空いたスペースでイートインできるようにしたり、周辺状況が良い場合は、少し道路にテーブルや椅子などを置いて、営業するのも考えられます。
    いずれにしても、ご自宅の状況や周辺環境、各所関係機関に確認して、出来る範囲で最大限のご提案をさせていただきます。

  • 西谷 啓輔 (掲載事業内容の全て) 2024-01-22 16:49:15.0投稿

    流儀

    偶々自宅のガレージスペースが空いているからカフェを…という思考が間違っているケースを多々お見受けします。元来カフェを開業しようと計画していて、ターゲッティング的に見てもコンセプト的に見ても業態的に見ても、やはりこの立地、この規模が適切だと判断出来てはじめて計画を進められるのではないでしょうか。法的な基準などより大切なことです。

  • ちばまさゆき (デザイナー) 2024-01-22 10:37:11.0投稿

    流儀

    まず住宅の容積が余っているかどうか?
    余っていればその面積で、できますが建築確認申請が必要です。
    面積が余っていて、建物増築10平米以下なら建築確認申請はいりません

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