問い
last update:2025/4/2
新しく飲食店を出店する際、消防法の観点から出店者が気を付けるべきポイントがあれば教えてください。
飲食店を出店する際、出店者は検査や申請等の様々な手続きを行う必要があるかと思います。
今回は、消防法という観点から出店者がしなければならない事、気を付けるべきポイントを店舗デザイナーの方々にご回答いただきました。
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入山 裕貴 2025/4/2投稿
流儀
消防法の観点からの主な注意点
1. 防火対象物の届出(新規・用途変更)
店舗が入る建物の用途や面積に応じて、「防火対象物使用開始届出書」や「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要です。
テナントビル等で「飲食店」として新たに使う場合、用途変更に該当するケースが多いため、要確認。
2. 消防設備の設置義務
店舗の規模や収容人数によって、以下のような消防設備の設置が義務付けられます。
火災報知設備(自動火災報知器など)
消火器(一定面積ごとに設置)
誘導灯(非常口や避難経路を示す)
非常用照明器具
厨房がある場合、調理機器の種類(ガス・IH等)やフードの形状によっては「自動消火装置」が必要になることも。
3. 避難経路の確保
非常口や避難経路の幅・数・障害物の有無など、消防法で細かく定められています。
特に客席数が多い店舗では、避難経路の**明確な表示(誘導灯・避難図など)**も必要。
4. 内装制限
内装に使う材料は、火災時の延焼を防ぐため「不燃材・準不燃材」などの基準を満たす必要があります(特に天井・壁など)。
内装デザイン時にこの点を見落とすと、施工後にやり直しが発生することも。
5. 消防署の事前相談・立入検査
工事前に管轄の消防署へ事前相談を行い、設備や計画が適切か確認してもらうとスムーズです。
工事後、営業開始前には消防署による**立入検査(予防査察)**が行われ、問題がなければ「適合通知書」などが発行されます。
6. 防火管理者の選任
店舗の収容人数が30人以上の場合、防火管理者の選任・届出が必要になります。
管理者は、消防署指定の講習を受講して資格を取得する必要があります。
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匿名さん 2022/3/14投稿
流儀
不思議なことですが、保健所もそうですが担当官によることが非常に多いです。
設計者にその地区で設計または消防署に行ったことがあるか聞いてもいいかもです。
場所によっては厨房ダクトにダンパーを2個つけてとか、竪穴区画や防火区画作ってといったことを言われて困ることがあります。
あとは入り口から厨房までの距離等守ってない店舗がほとんどですが、あったりします。 -
匿名さん 2020/12/9投稿
流儀
基本消防法に関する規制を店舗設計に反映するは我々デザイナー、設計者の仕事であり、お気にされる旨をお伝えいただければ、どこのデザイナー、設計者も順守するものと存じます。
逆に極端にご予算を削られますと、本来は順守すべき内容を表に見えぬ事を理由に、悪質な施工業者が非不燃で仕上げる事も御座いますので、価格のみで判断せず御見積書の内容をしっかりと御確認下さい。
因みに百貨店内の店舗や空港など公共性の高い店舗では全て不燃材を用いる様厳しく指導されている為、弊社も含めハイブランドなどを現在も対応している業者であれば先ずは問題ないのではないでしょうか。 -
匿名さん 2020/11/2投稿
流儀
こんにちわ。 もし既存のテナントビルに入る場合は、ビル全体の計画に関わることもありますので、ビルの管理者に当該の消防設備や消防計画を確認してくださいね。
よほど大きな店舗でなければ、感知器、消火器、避難誘導灯が基本になると思います。消防器具は定期点検もありますので、出店者として気をつけるとすれば、デザイナーや設計者、施工会社に間違いなく計画・設置していただくようにしておくことでしょうか。消防設備着工届や使用開始届といったものを提出してもらうことになりますので、工事完了引き渡し時にそういった書類を貰っておいてください。
ご参考になれば。 -
流儀
有事の際の避難導線がどうなるのか!などは平面計画の段階でよく確認をされておくと良いと思います。お店の規模やインショップなのか路面の単独店なのか等で条件が少し変わってきますが、誘導灯や煙感知器、消化器の設置義務などの消防設備を設置しないといけない場合がありますので設計会社様とよく打合せをされておく事をおすすめします。
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匿名さん 2020/6/30投稿
流儀
出口が一か所で誘導灯が間仕切り等で見えなくなると、天井、壁付け、床埋め込み、の誘導灯の追加指導をされることがあるので、各部からの視認性をチェックしましょう。
スプリンクラーが設置されているビルの場合、間仕切りが「散水障害になる」と判断されて、スプリンクラー設備の改修工事が必要にんると工事費がかさみますので、ヘッド位置をプロットした平面で計画することが大切です。
屋内消火栓、避難器具には屋内での操作、メンテに必要な空間が定められていますので事前の確認が必要です。 -
匿名さん 2020/6/8投稿
流儀
飲食店の場合、多くは火気の使用があると思います。
当然の事ながら、消防法・建築基準法の双方の規格に対応する必要性があります。
中でも、炭を使用する業態に絞ってお話させて頂きますと、火おこし・火消の場所を耐火性のある区画で設け、更にガス器具などとは別の系統で排気設備を設置しなければなりません。
建物環境によっては屋上階以上に排煙の吹き出しを設置しなければならないケースもあると思いますので十分な計画が必要になります。
火事が起きないのが一番ですが、ご自身は当然の事ながら、万が一の場合に備え、お客様・スタッフ・、近隣の方々の安全を守るのも出店様の責任でもあります。 -
流儀
大きなポイントとして3点あります。(中小規模店舗想定とし)
■消防署に対して提出する書類がある。
■消防設備設置等の要否の確認。
■内装の仕上げ下地及び排気工事設備等の原則確認。
■店舗規模により防火管理者が必要に。(講習を受ける)
<提出書類/必要最低限とし>
●防火対象物使用開始届け
●消防設備設置届け
●火を使用する設備等の設置届け(厨房機器等合計150kw以上設置の場)合)
*補足とし厳密に言えば着工前に提出する必要のある書類もあります。
<消防設備>
●消火器(必須)、スプリンクラー等の消火設備要否の確認。
●火災報知機、非常ベル等の警報設備要否の確認。
●誘導灯(概ね必須)、非難梯子等の非難設備要否の確認。
<他>
●店舗環境規模により仕上げ材の不燃順不燃等の制限がかかる場合がある。
●熱機器(厨房)と可燃材との離隔距離をとる必要がある。離隔距離をとらない場合壁等を下地含め不燃仕上げにする必要がある。
*ルールとは別に厨房区画につき不燃壁天井が現実的には望ましい。木軸の場合熱や火で炭化しているケースがあり、火災の原因に。
●特に厨房排気設備(フードダクト)はグリスフィルターやダンパー(火災時に外へ火を出さない)設置等をはじめとする様々なルールがある。
又、風量計算等も必要に。
上記はあくまで概略であり、表記しきれない規則は他にもあります。
又店舗規模や店舗環境(建物全体の規模など)により遵守する規則も変わり、店舗面積や建物規模が大きくなればより厳しい規則になり、コストにも影響してきます。
火事を防ぐ、出火してしまった際最小限の被害に留めることを目的としたルールであり、
慣れてしまえば難しいものではありませんが、施工主様が手続きされるのはかなり困難な作業になりますので、設計者様施工者様にご相談されるのが一般的です。 -
匿名さん 2020/1/20投稿
流儀
消防法はここに何をつくってはいけないという法律ではなく、あくまでここで建物(ここでは飲食店)をつくり火災等があったときに、どう避難するか、というところに重点が当たる法律になります。
気をつける点としては、ある程度どのようなお店にするかを決めたら、管轄の消防署にいって、非常用照明、誘導灯、消化器、火災報知器、スプリンクラーなどの設備をどこにつけるかなどの指示を受け、予算を用意しておくことでしょう。
また、テナントとして出店の時はその建物によって気をつける点がありますので、その建物の内装管理をしている会社と事前に相談することが大事になります。 -
流儀
天井まで密閉しなければならない間仕切り壁が多くなってしまう店舗は、どうしても部屋毎に設備が必要になってきますので、その分コストが掛かります。また厨房など、使用する火気の種類によっては、消防法又は地域条例などにより防火区画が必要になってくる場合がありますので、出店計画の際には予算を確保する必要があります。
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