問い
last update:2025-05-30 16:48:15.0
美容室の出店時、保健所へ申請をする際の注意点について教えてください。
美容室を出店する際は、保健所へ美容師免許証や様々な書類の提出が必要となります。
今回は美容室出店時に保健所へ申請する際のポイントについて店舗デザインのプロに聞きました。
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入山 裕貴 2025-05-30 16:48:15.0投稿
流儀
美容室の出店時に保健所へ申請する際の注意点は、営業許可をスムーズに取得するために非常に重要です。以下に主要なポイントをまとめます:
美容室営業のための保健所申請時の注意点
1. 施設基準の事前確認
保健所が定める「美容所の施設基準」に準拠する必要があります。代表的な要件には以下のようなものがあります:
作業室の広さ:1人あたり最低必要面積(例:3㎡以上)
床材・壁材:清掃しやすく、耐水性がある素材(例:塩ビタイルなど)
給排水設備:シャンプー台・洗面台に十分な給湯設備、排水口の確保
採光・換気:自然採光または照明、換気設備が十分にあること
待合スペースの明確な区分け(作業室と待合室の間に仕切りが必要な場合あり)
2. 設計段階での図面作成
平面図・設備配置図を事前に作成し、保健所へ事前相談を行うと安心です。
設計ミスを防ぐため、美容所向けに慣れた内装業者に依頼するのが望ましいです。
3. 申請書類の準備
美容所開設届
構造設備の概要書(保健所によって様式が異なる場合あり)
使用する器具・備品のリスト
施術者の資格証(美容師免許のコピー)
賃貸契約書の写し(物件使用の証明)
4. 完成後の現地検査
申請後、保健所の職員が現地に構造・設備の確認に来ます。
要件に不備があると再工事・再検査が必要になる場合があるため、必ず事前に基準に沿って施工しておくことが重要です。
5. 開業スケジュールに余裕を
申請から許可まで通常7~10営業日程度かかります。
許可証が交付されるまでは営業ができないため、開業日の設定に余裕を持つことが必要です。
必要に応じて、都道府県や地域の保健所のWebサイトで詳細な様式や基準を確認し、早めに相談を行うのがスムーズな出店につながります。
ご希望であれば、地域(例:東京都23区など)に即した具体的なリンクや申請様式もご案内できます。 -
匿名さん 2022-03-14 10:33:05.0投稿
流儀
地区の担当者によりますが、全体として言えることは
待合席の確保及び仕切り方法(完全予約も一部地域ではOKです)
間仕切りとまでは言わないですが、とある地区ではうるさく言ってきます、その際は一時的な対策を取ることが多いですが
あとは個室を作る際は扉はNGです。カーテンレールを通しておいて、検査時は外す店舗が多いです。 -
流儀
美容室の出店時、保健所へ申請をする際の注意点ですが、内装の設計からの観点で申し上げますと下記の様な事がございます。
◾️ セット面の広さ(1席=6㎡、2席=10㎡、3席=14㎡・・・)
◾️ 事業所内にシンクと手洗い器の設置(消毒設備)
◾️ 床面、及板には不浸透性の素材を使用(コンクリート、タイル、リノリウムなど)
◾️ 流水式の洗髪設備(シャンプー台)を設置
◾️ 作業面の照度を100ルクス以上
◾️ 空気1リットル中の炭酸ガスの量を5c㎥以下
◾️ 薬品、化粧品等の保管用の棚板、容器の設置
◾️ 蓋付きの汚物箱及髪の毛箱を設置
など
この様なことが決められていまが、各自治体や担当者の解釈で基準が一律でない場合がありますのでその際には、工事を行う前に平面図など資料を持参して該当地域の保健所に事前協議に行かれる事をお勧め致します。(我々もオーナー様と同行して事前協議に行ったりしております)
ご参考になれば幸いです。
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匿名さん 2019-01-29 10:22:16.0投稿
流儀
管轄の保健所により見解や解釈が異なり、さらには担当職員の解釈で大きく変わる場合がございます。
基本ルールはお調べになってください。
まずはラフプランをもとに事前打ち合わせが必須です。 -
匿名さん 2018-12-21 13:55:35.0投稿
流儀
美容室を設計する上で保健所へ申請をする際注意する点は、
待合いスペースと作業スペースを間仕切や家具で区別する必要がありますが、
地域によって条件が違う可能性がありますので、レイアウトの方向性が見えた時点で事前に保健所へ相談に行かれるのが間違いないかと思います。 -
小林 秀行 2018-03-08 16:57:44.0投稿
流儀
エリアの確認、仕切り方、素材など管轄の保健所への確認を早めにすることをオススメします。また、平面レイアウトが似ているエリア違いの場合、エリアによっては許可されない項目もありますので注意が必要です。
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流儀
基本的には作業所(カットスペース)と待合の区画が必要なのですが
地域や保健所の担当者によって若干ちがいますので保健所にいって
確認したほうが良いでしょう。
他にも色々ありますが作業所と待合の区画で間仕切で区画するのかパーティションで区画するのかでも意匠がかわるので重要事項といえるでしょう。 -
流儀
待合と作業スペースの間仕切りや、毛髪箱など専門的な内容があり、担当官によって指摘事項も異なるので、平面図が決まった段階で、管轄の保健所に事前相談に伺えば親切に教えてもらえます。
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匿名さん 2017-06-27 21:02:43.0投稿
流儀
もちろん基本的な注意点は共通ですが地域により保健所の見解が若干変わる場合があるため施工前の事前打ち合わせは必須です。
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匿名さん 2017-05-22 15:13:15.0投稿
流儀
美容室は待合いスペースと作業スペースを
間仕切や家具で区別する必要があります。
また、ネイルやアイラッシュ等、違う種類の施術を一緒に行う場合は
入口を分けなくてはならない事もありますので、注意が必要です。
地域によって少しずつ厳しさが異なりますので、
大方レイアウトが決まり次第、デザイナーや設計の方に
出店される地域の保健所に協議しに行ってもらうことをお勧めします。 -
匿名さん 2017-04-20 10:22:47.0投稿
流儀
保健所検査は、お店を衛生的に清潔に管理、営業する為のものです。
美容室出店における保健所検査では、換気設備、洗い場設備、
毛髪箱があるかなどの各保健所の項目に沿って行われます。
また美容室は待合いスペースと作業スペースを区別する必要があります。
面積の小さいお店の場合、明確な間仕切りは空間を圧迫します。
背の低い什器等で区別するなど、物件合わせてデザインさせて頂きます。
OPEN日に許可が間に合わないなどの問題を防ぐためにも、
平面プランが決まったら事前に保健所に協議に行くコトをお薦めします。
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匿名さん 2017-04-10 10:39:13.0投稿
流儀
やはり、一番の注意点はカット・カラーリングなどの作業スペースと客待ちのスペースをきちんと分けることです。初回プランニングができたら、
保健所に相談することが必要です。(デザイナーが確認すると思いますが) -
流儀
保健所で気をつけた方が良い点ですね。
理美容の保健所の検査、年間数十件立ち会います。
よく問題になる事の1つに待合との区画が有りますが、
その他、気をつけたい事は早めに管轄の保健所に行く事です。
あまりお答えになってませんが、
理不尽な事に、保健所の担当の方によって法律の解釈が様々です。
また、地域の条例で時々、ドキッとするような物も有ります。
(飲食店でも無いのに、窓には網戸をつけろとか)
特殊なことでも計画してない限り、
(cafeを併設したい、理美容両方の許可が欲しい、美容鍼など)
基本的にはそんなに難し内容は出てこないので、
ご自分でも十分やり取りが出来ると思いますよ。
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