問い
last update:2023/3/15
もともと事務所だった物件で、カフェを開業したいと考えています。
飲食店ではない物件で飲食店を開業する際の、注意点があれば教えていただきたいです。
飲食店ではない物件での飲食店開業は注意するべき点が多いと思いますので、今回はその際の注意点をお伺いしました。
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流儀
元々事務所だった物件で、カフェ(飲食店)を開業する際の注意点ですが、私どもが一番気になるヶ処は給排水設備と電気容量の点です。事務所仕様ですと、そもそもの給水管は細い(13㎜)の配管が一般的かと思います。その際にカフェ営業で厨房、トイレ、客席含め水場を何箇所必要かにもよりますが状況によってはそのテナントは不向きという事も考えられます。また、飲食店では排水設備も重要になっていきますので、そちらも問題なく施工できるかなどを事前に確認する事が重要となります。また、電気設備においても使用予定の厨房機器やその他電化製品など、事務所仕様の契約容量から飲食店(業種)に対応できる電気容量に上げる事も検討する事が出てくるケースも多くございます。
設備面は飲食店ではかなり重要になり、判断が難しいですので、店舗(飲食店)に詳しい内装業者様(設計者様)に同行して頂き見て頂くことをお勧め致します。
客席の内装の雰囲気などはご希望に沿った設えをする事はある程度容易に施せるのではないかと考えます。
ご参考になれば幸いです。 -
流儀
まず大事なことは用途変更が必要かどうかということ。
→用途変更とは、既存建物の用途を変えて、別の用途に転用することです。
例えば、新築時「物販店舗」として申請・使用していた建物(区画)を、新たに「飲食店舗」として使用するには、用途変更という手続きが必要となります。
また、変更後の床面積によっても申請必要可否が変わってきます。
変更部分の床面積が200㎡を超えている場合申請が必要となります。
つまり「事務所」から「カフェ」に用途を変更した場合でも、200㎡を超えていなければ申請は不要となります。
他、前用途が事務所ということもあり、カフェとして成り立つ設備が備わっているかということを確認しなければなりません。特に電気容量とガス設備と水道引き込み状況が現状のままで足りているのか確認する必要がございます。どんなカフェ形態にするのかで入れる設備も変わってくる為、早い段階でどんな設備を使用するのか確認しておくことが重要です。
上記内容から工事費も飲食から飲食の物件よりも割高になる可能性がございます。 -
流儀
事務所をカフェにするには、建物の使用に関する法律に基づき、許可や届出手続きが必要になる場合があります。
また、カフェとして必要な設備が不足している場合があるので現場の設備が適正水準に達しているか確認が必須です。
こちらも設備に関する事ですが、開業することにより周囲に匂いトラブルの可能性がありますので、住民や近隣事業所とのトラブルを避けるためにも、換気設備を整備することで匂いの発生を抑えたりする事が必要かと思います。 -
流儀
事務所からカフェへの変更につきまして
まずは用途変更申請が必要か、ご確認をお願いいたします。
こちらは変更部分の床面積が200㎡を超えている場合、
必要となる確認申請となります。
また、建築的な要件から申しますと
ガス・電気の容量を確認する必要がございます。
元々オフィス利用ということもあり、
カフェを運営する程の容量ではない可能性が高いです。
容量増設を検討する際には
それぞれ電力会社、ガス会社へ問合せを行う必要がございます。
また増設に伴っての工事費用の算出と併せて、
他店舗等への影響を精査する必要がございます。
過去行った事例では電灯・動力容量増設工事に際して、
ビル全体の停電が必要となる工事がございました。
また、排気ダクトの出口についての確認や
グリストラップ設置の有無も考慮する必要がございます。
基本的には飲食→飲食への変更よりもインフラ整備にコストが発生いたしますので、割高になるとお考えください。
また、退去時の原状回復義務についても
ご契約時には取り決めを行っておくと良いかと存じます。
少しでも参考となりましたら幸いです。
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流儀
設備面の見直しが必要です。カフェを開業する場合は用途が変わりますので厨房設備やトイレ等の水回り、防災などの設備面を保健所、消防に適合するように作り変える必要がありますので設計者や工務店などと確認を進めるとよいでしょう。
コストを抑える場合にはエアコンや既存の水栓を流用するなどの方法を検討することもよいでしょう。
是非一度ご相談ください。 -
流儀
開業するカフェの面積が200平米を超える場合は用途変更が必要です。
200平米以下なら大丈夫です。
用途変更とは建物の新築時に申請している使い道を変える為の行政手続きのことです。 -
小林 将人 2023/2/28投稿
流儀
事務所をカフェに改装する場合、以下の点に注意する必要があります。
1.建物の利用目的
建物の利用目的が「事務所」である場合、営業活動によって建物の用途が変わることになります。そのため、法的な手続きが必要になる場合があります。建物の利用目的を確認し、必要な手続きを遵守することが重要です。
2.消防法規
飲食店は、消防法規の対象となるため、消防法規を遵守することが求められます。カフェの場合、建物の形状や人数、調理場所などによって、消防法規の基準が異なります。消防署に相談したり、消防点検を受けたりすることが必要です。
3.衛生管理
飲食店は、衛生管理について法律で定められています。カフェでも、調理場所や食材の管理、手洗い場所の設置など、厳格な衛生管理が求められます。食中毒や健康被害を防ぐためにも、適切な衛生管理を行うことが重要です。
4.商業施設の開業に伴う手続き
カフェを開業する場合、店舗の設計や内装、看板の設置など、商業施設の開業に伴う手続きが必要です。また、都道府県や市区町村によっては、許認可や届け出が必要になる場合があります。地域によっては、開業に関する規制が厳しい場合もありますので、事前に確認することが重要です。
以上の点に注意し、適切な手続きを行うことで、スムーズにカフェを開業することができます。 -
流儀
設備系の容量確認(業態にも寄りますが、特にガス・電気の容量が不足していることが多々あります)。また(行政にも寄り差異がありますが)保健所検査においてもグリーストラップ(GT)の設置が不可欠ですので、床にその設置が可能であるかどうかの確認。そしてそれらに関わる工事費用が予算内に収まるものであるか?ということが大きなポイントでしょう。
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流儀
飲食用の設備が既設されているか否かで費用が大きく変わってくるかと。
電気/ガス/水道の引き込みの有無と、それぞれ容量が飲食店用のそれに見合ったものであるかどうか。
厨房を新設する事になるでしょうから、床下排水の仕込みによる厨房床の嵩上げ(場合によっては床のハツり)や吸排気用のダクト工事が発生します。
事務所使いの区画を飲食使いに変える事案は、経験上スケルトンからの工事と費用は変わらない印象です、解体を含めるとむしろ高くなったり…
店舗の設計デザインを行う上で、この条件だと何らかの問題が付加される…という事はありません。心配事は、同じ居抜きでも『飲食→飲食』に比べ圧倒的にコスト高になる可能性が高いという事だけです。 -
流儀
たいがいは路面店でオープンしたいでしょうから、その建物及び店舗となる部分の雰囲気が、ご自身の感覚で好みの雰囲気であるかどうか?それがクリアされたらお客となりうる人流があるかどうか?もしくは存在しているか?の2点でしょうか。
その上で次は内部の要因として、排水口がどこにあるか?排気口はどこにあるか?ガス管は入っているか?という点をチェックしてください。排水のルートによっては厨房の床と客席の段差が発生してしまいます。
カウンター越しにお客さんとどのような目線の高さで接するか?という点はとても重要なことであると考えております。そのほか客席からのトイレの見え方に気遣いがあるお店、スタッフ用のスペースを小さいながらも考えてるオーナーなどの店舗は完成後に差が出ている気がしております。 -
流儀
事務所だった物件をカフェにする場合、床面積が200m2を超えると確認申請(用途変更)が必要となります。このとき、物件が完了検査を受けていなかったり、何らかの違法状態にあるときは、用途変更が困難となりますのでご注意ください。
次に、どのくらいの料理を提供するかにもよりますが、必要なインフラ(ガス・電気・水道)が整っているか?床は防水工事が可能か?排気ダクトを通す開口部はあるか?などをチェックする必要があるでしょう。 -
流儀
弊社ではこのような案件のお話しをよくいただくのですが、
まず、インフラの確認が重要になってきます。
飲食店と事務所では必要な設備が大きく異なる為、
出店予定の飲食業態の基本スペック(空調、吸排気、電気、ガス、水道など)を施工店もしくは、設計と相談しある程度算出した上で、現調を行う事が必須です。
何も分からないざっくりした状態ですと現調に行っても判断基準がない為です。
事務所ですと、基本的には最低限の給水やガス、電気しか来ていない事が多く、
調査に時間がかかったり、インフラが整っていない場合は工事も時間や費用が高額になる傾向があります。(業態によります)
飲食店を得意とする信頼のできる業者様と、一緒に現調される事をお勧め致します。
デザイナーの流儀
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